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美しい東京をつくる都民の会 規約

〔名称〕
第1条 本会は「美しい東京をつくる都民の会」と称する。

〔目的〕
第2条 本会は、都民、民間団体・事業者、行政、学生、学識経験者が、景観に関する情報・意見を交換し、それぞれが担うべき分野や役割について考え、「美しい景観都市・東京」の実現に寄与することを目的にする。

〔原則〕
第3条 本会は、非営利の任意団体として活動する。また、本会は、都民、民間団体・事業者、行政、学生、学識経験者が対等の立場で意見交換をする会とし、特定の個人や団体等の利益のために活動しない。

〔活動〕
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 
(1)景観についての情報・意見の交換等
(2)景観についての普及・広報
(3)その他、景観に関しての必要な活動

〔会員〕
第5条 会員は、次に掲げる個人又は団体で、本規約に賛同する者をもって組織する。
(1)個人会員 @都民
          A学生会員
(2)法人・団体会員 @企業
              A団体
              B学校・研究室
(3)特別会員  @自治体
           A学識経験者

〔役員〕
第6条 本会の役員及び選任方法、職務、任期は次のとおりとする。
(1)本会に、会長、副会長若干名、事務局長及び監事を置く。
(2)会長、事務局長及び監事は、会員総会の互選により選任し、副会長は、会長の指名による。
(3)会長は本会を主宰し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。また、事務局長は本会の庶務を統括し、監事は会計監査を行う。
(4)任期はそれぞれ2年とし、再任を妨げない。

〔運営〕
第7条 本会を運営するため、本会に総会を置き、必要に応じて総務委員会、企画委員会、広報委員会及び組織運営会議等を置くことができる。
(1)総会は、会員をもって構成し、会長が年1回、これを招集する。
(2)総会は、本会の事業計画、事業予算及び運営・活動に関する重要事項を議決する。
(3)総会は、会員総数の3分の1以上の出席をもって成立し、その議決は、出席会員数の過半数をもって議決する。
(4)委員会は、会長が任命した委員で構成し、正副委員長は、各委員の互選により選任する。任期は役員の任期に準じる。
(5)総務委員会は、@総会、組織運営会議の運営と当該審議案件の立案、提示、A会費の徴収及び会員名簿の作成・管理等に関することを行う。
(6)企画委員会は、事業活動の企画・立案及びその実施・運営等に関することを行う。
(7)広報委員会は、広報紙の発行及び景観に関する普及・広報等に関することを行う。
(8)組織運営会議は、正副会長、事務局長及び各委員会正副委員長をもって構成し会長が必要に応じて招集する。
(9)組織運営会議は、総会の審議案件及び本会の運営、活動に関する事項を検討するとともに、総会の委任を受けて、本会の執行機関としての役割を担うものとする。

〔会費〕
第8条 年会費は次のとおりとする。
(1)個人会員  @都民 一口以上 3,000円
          A学生個人 一口以上 1,000円
(2)法人・団体会員 @企業 一口以上 10、000円
              A団体 一口以上 10、000円
              B学校・研究室  一口以上 10、000円
(3)特別会員   @自治体 免除
           A学識経験者 免除

〔事業年度〕
第9条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

〔特別会員の役割〕
第10条 特別会員は、本会の税各及び設立の経緯に鑑み、本会の活動に次のような支援措置を行う。
(1)本会の活動に関する景観等の情報提供、セミナー、研究会等における会場の提供並びに講師の派遣。
(2)現地視察会等における資料の提供及び案内、説明など便宜の提供。

〔所在地〕
第11条 本会の所在地は、正規の事務所ができるまでのあいだ、東京商工会議所地域振興部都市政策担当に置く。
〔委任〕
第12条 本規約に定めるもののほか、本会の運営、活動に必要な事項は、組織運営会議の議決を経て、会長が別に定める。
付則
〔施行期日〕この規約は、平成13年2月23日をもって施行する。