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柔道整復師倫理綱領



 国民医療の一端として柔道整復術は、国民大衆に広く受け入れられ、民族医学として伝承してきたところであるが、限りない未来へ連綿として更に継承発展すべく、倫理綱領を定めるものとする。
 ここに柔道整復師は、その名誉を重んじ、倫理綱領の崇高な理念と、目的達成に全力を傾注することを誓うものである。

1.柔道整復師の職務に誇りと責任をもち、仁滋の心を以人類への奉仕に生涯を貫く。
2.日本古来の柔道精神を涵養し、国民の規範となるべく人格の陶冶に努める。
3.相互に尊敬と協力に努め、分をわきまえ法を守り、業務を遂行する。
4.学問を尊敬し技術の向上に努めると共に、患者に対して常に真摯な態度と誠意を以て接する。
5.業務上知りえた秘密を厳守すると共に、人種、信条、性別、社会的地位などにかかわらず患者の回復に全力を尽くす。

昭和62年6月14日制定