大洲自治会会則
第1章 総則
(名称及び事務所)
- 第1条 本会は、大洲自治会と称し、事務所を「市川市大洲4丁目7番5号大洲自治会館に置く。
(区域)
- 第2条 本会の区域は、市川市大洲1丁目、2丁目、3丁目、4丁目全域とする。
第2章 目的
(目的)
- 第3条 本会は、民主主義の精神に基づき、以下に掲げるような地域的な活動を行うことにより、良好な地域社会の維持および形成に資することを目的とする。
- 会員相互の連絡事務に関すること
- 地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
- 会員相互の親睦及び文化教養に関すること。
- 会員の福祉厚生に関すること。
- 集会施設の維持管理に関すること。
- 市の関係諸機関との連携を密にし、当地区に対する施策の推進に関すること。
- 簡易保険保険料団体振込制度の利用に関すること。
- その他目的を達成するために必要なこと。
第3章 会員
(会員)
- 第4条 第2条に定める地域に住所を有する個人は、すべて本会の会員になることができる。
A第1項に該当しない個人または団体にあっては、本会の事業を賛助するため、賛助会員となることができる。
(会費)
- 第5条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
A会員に特別の事由がある場合は、会費を減免することができる。
B賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
- 第6条 会員または賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出するものとする。
A本会は、正当の理由がない限り、第2条に定める区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
(退会)
- 第7条 会員または賛助会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
A会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
- 本会の区域内に住所を有しなくなったとき。
- 死亡または解散したとき。
(拠出金品の返還)
- 第8条 退会した会員または賛助会員が既に納入した会費または賛助会費及び拠出金品は返還しない。
第4章 役員
(役員)
- 第9条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 福会長 若干名
- 会計 1名
- 理事 若干名
- 評議員 各版1名
- 監事 2名
A評議員の議決により、顧問及び相談役を置くことができる。
(役員の選出)
- 第10条 役員は、次の方法により選出する。
- 会長は、総会における選挙による。
- 副会長、会計、理事及び監事は、通常総会後2週間以内に評議員会で選出する。ただし、監事は、他の役員を兼ねることができない。
- 評議員は、各班毎に年度末までに選出する。
(役員の職務)
- 第11条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
A副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
B会計は、本会の会計事務を処理する。
C理事は、会長、副会長を補佐し、会務を処理する。
D評議員は、評議会を通じて会員の意向を本会に反映させ、決定事項を会員に連絡するとともに、本会行事への率先協力及び会費等の集金業務を処理する。
E監事は、本会の業務及び会計を監査する。
F顧問及び相談役は、事業計画・予算・会則の変更・その他重要事項を協議する場合、会長の召集に応じて、理事会に出席して意見を述べるものとする。
(役員の任期)
- 第12条 役員の任期は、次の各号とする。ただし、再任を妨げない。
- 評議員を除く各役員 2年
- 評議員 1年
A役員に欠員が生じたときは、第10条により補充することができる。この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
B役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
- 第13条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
- 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき。
- 会則に違反し、あるいは会の体面を汚す行為があると認めるとき。
第5章 会議
(会議の種類)
- 第14条 本会の会議は、総会・評議員会及び理事会とする。
A総会は、通常総会と臨時総会とする。
(会議の構成)
- 総会は、会員をもって構成する。
A評議員会は第9条第1項の役員(監事を除く)をもって構成する。
B理事会は第9条第1項の役員(評議員・監事を除く)をもって構成する。
機能
- 第16条 総会は、次の事項を議決する。
- 事業計画及び報告
- 収支決算報告
- 予算
- その他必要事項
(通常総会)
- 第17条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2月以内に開催する。
(臨時総会)
- 第18条 臨時総会は、理事会が必要と認めたときまたは会員の5分の1以上もしくは、監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(評議員会)
- 第19条 評議員会は、原則として毎月1回定例会を開催し、その他会長が必要と認めたときに開催する。
(理事会)
- 第20条 理事会は,原則として毎月1回定例会を開催し、その他会長が必要と認めたときに開催する。
(召集)
- 第21条 会議は会長が召集する。
A会長は,第18条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
B会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を召集しなければならない。
C会議を召集する場合は、会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって少なくとも開会日の5日前に通知しなければならない。ただし、会長が緊急に開催する必要があると認めて召集する理事会は、この限りではない。
(議長)
- 第22条 総会の議長は、その総会において出席会員のなかから選人する。
A評議員会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
- 第23条 総会は、総会員の2分の1以上の出席をもって成立し、評議員会及び理事会は、会議を構成する役員の現在数の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)
- 第24条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
A評議員会の議事は、出席評議員の過半数をもって決する。
B理事会の議決は、出席役員の過半数をもって決する。
C可否同数のときは、議長がこれを決する。この場合において議長は、会長として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決)
- 第25条 やむお得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
- 第26条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
A議事録には、議長及び出席した会員または役員のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しんければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
- 第27条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 会費
- 寄付金品
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる収入
- その他の収入
- 別表に掲げる資産
(資産の管理)
- 第28条 資産は、会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。
A別表に掲げる資産は、これを処分し、または担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これ処分し、または担保に供することができる。
(経費の支弁)
- 第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
A本会の運営費の一部として、簡易保険保険料団体払込制度を利用する。
(事業計画及び予算)
- 第30条 本会の事業計画及び予算は、事業年度開始前に総会の議決により定める。
A前項の規定ににかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
- 第31条 本会の事業報告および決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を経て、事業年度終了後2月以内に総会の承認を受けなければならない。
(事業年度)
- 第32条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
- 第33条 この会則は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
- 第34条 本会が総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
A解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、この会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
第8章 雑則
- 第35条 本会の事務所には、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えつけておかなければならない。
- 会則
- 認可に関する書類
- 役員に関する書類
- 会員に関する書類
- 総会及び役員会の議事録
- 会員名簿
- 資産台帳
- 収支に関する帳簿
- 財産目録及び収支決算書
- その他必要な書類及び帳簿
(委任)
- 第36条 この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
付則
(施行期日)
- この会則は、平成7年5月27日から施行する。
(旧会則の廃止)
- 市川市大洲自治会会則は、この会則施行と同時に廃止する。
(経過規定)
- 旧会則により選任され、新会則施行時に現に役員である者の任期は、旧会則の廃止にかかわらず、すでに選任されたときからの任期満了までの残存期間在任するものとする。ただし、旧会則第8条の「会計監査」は、新会則第9条の「監事」となり、その残存期間在任するものとする。
(改正施行)
4、この会則は、平成11年5月15日から改正施行する。